オーバーステイ
オーバーステイ
オーバーステイとは、在留期間満了後も日本にとどまっている、いわゆる不法滞在者です。
「不法滞在」には、「不法入国」と「不法残留」の2つのケースがあります。
不法入国とは、入国の際に違法があった場合です。偽造パスポートや、姓名、年齢、国籍等を偽って入国した人、入国審査を受けずに入国した人などが該当します。
不法残留とは、適切な在留資格を持って滞在していた人が、在留期間満了後も日本にとどまっている状態です。
どちらに該当する場合でも、強制退去事由となり、逮捕・起訴されることがあります。
平成12年(2000年)2月18日より施行された現在の入管法では、強制退去で本国へ送還された外国人は、日本への5年間の再上陸禁止のペナルティを課せています。
尚、5年の再上陸禁止期間が経過したからといって、すぐに次のビザが降りる保証がある訳でなく、逆に、不法入国ないし不法滞在の履歴は、入管記録に残っており、ビザ取得は厳しくなります。
自主出頭による帰国
オーバーステイの人が帰国を望む場合、入国管理局に自主出頭すれば、「退去強制処分」となりますが、逮捕や起訴をされず、自分で帰国できるのが通常です。
出頭の際には、 パスポートやトラベルドキュメント(渡航証明)など、身分証明の原本が必要です。コピーは受け付けてもらえません。
当日は、写真と指紋を採られ、その後簡単な取り調べを受けます。
2回目の出頭日と帰国の日程が言い渡され、その日は帰宅できます。
2回目の出頭日までに、その日程に合った航空チケットを、自分で用意して、入手した航空券または領収書を、 2回目の出頭日に持参します。
強制退去は、収容されるのが原則ですが、現在は、収容されずに帰国するのが通例となっています。