悪質劇場(1)
マルチ商法に騙されないでネ !(≡^・^≡)ニャハッ
試供品でお誘い
2008年の春、広島女学院大学を卒業したばかりの野村さん(23歳)は、夏の昼下がり、広島の紙屋町商店街を歩いて帰宅中、中年の優しそうな女性に声をかけられました。
(。・ω・。)ノ♪コンチャ
私はポーロ化粧品の田中と申しますけど、この試供品をお試し頂けますか?
等といって差出された、化粧品の試供品をいただきました。
自宅に持ち帰り、実際に試してみたところ、とても使い心地が良く気に入ったので、田中さんから試供品と一緒に頂いていた名刺を見てポーロ化粧品会社に電話し、他の商品のパンフレットも取り寄せることにしました。
騙しの手口(その1)
すると、翌日、ポーロ化粧品の田中さんは、わざわざ野村さんの自宅までパンフレットを届けに来てくれたのです。
_| ̄|○))ぉはようさんです!
田中さんは、ほほえみながら野村さんにこう言いました。
いい仕事があるのだけれど、貴方もやってみない?
在宅でできて、高収入になるわヨッ。
つまり50万円の化粧品セットを買って、メンバー登録をすれば高収入をいただけるの。
だから最初の50万円なんて直ぐ回収できるわ。
貴方が直接販売すれば、それはそれで収入になるの。
?(:D)| ̄|_
更に貴方がメンバーを紹介すれば、そのメンバーが販売した売上の一部も貴方にキックバックされるのヨッ。
私は、このキックバックだけでも月平均20万円以上稼いでいるわ。( ̄▼ ̄)ニヤッ
というのです。
それなら私にも地元の高校や大学時代の友人が多いから、10人、20人は直ぐにも紹介できると考えて、野村さんは、化粧商品の販売委託契約を締結したのです。
友人のアドバイス
早速、紀香さんは大学時代の同窓生で一番仲良しだった光井良子さんに電話したのです。
私ね、いい仕事を見つけたの。光井さんもどう?
そして販売委託契約の内容を説明してあげたのです。
すると光井さんは
ところであなた、その契約しちゃったの?
それって、マルチ商法じゃないの?
わたしは、そんな商売はしないわ。
といって一方的に電話を切られたのです。
野村さんは光井さんの失礼な返事には本当に腹が立ちました。 (◎`ε´◎)ブゥーー!
しかし、光井さんの言葉が少し気になり、ポーロ化粧品の田中さんから頂いていた契約書をもう一度良く読んでみました。
すると、な・な・なんと収入は、!Σ( ̄□ ̄;)タラー
化粧品を販売する人を月に10人以上見つけて契約できた場合にだけ支払われる。
といった内容が記載されているではありませんか。
騙しの手口(その2)
驚いた野村さんは、すぐにポーロ化粧品の田中さんに電話で
この間の化粧品販売委託契約は解約させていただきます。
少し使用しているけど化粧品もお返しするので支払った50万円を返して下さい。
といって連絡すると、それまでは感じの良かった田中さんでしたが急に態度がよそよそしくなり
いったん契約したものは解約できません。
化粧品はすこしでも開封されていれば商品価値がなくなるため返品できません。
どうしても解約するなら契約違反のため50万円の損害賠償が必要です。
というのです。
_| ̄|○)) ガク
困り果てた野村さんの対応は
困り果てた野村さんは、光井さんに相談しました。
すると、近所の行政書士を紹介してくれたのです。
マルチ商法と呼ばれる連鎖販売取引であった場合は、契約内容を明らかにする書面を受け取った時から20日以内であれば解約できることを教えていただいたのです。
そしてトラブルを避けるため、内容証明郵便で契約解除する旨を伝えたほうが良いとアドバイスされたのです。
野村さんは、直ぐ、その日のうちにポーロ化粧品宛に送付したのです。
コメント
マルチ商法と呼ばれる連鎖販売取引は、特定商取引法40条で規制されており、クーリング・オフの権利行使期間は、法定記載事項を記載した契約書面を受領した日から起算して20日間と、若干長めに設定されています。
契約書面を受領していない場合や書面を受領していてもその書面の記載内容に不備があるときは、クーリング・オフの権利行使は停止し、いつでもクーリング・オフを行使できます。
Y(・ω‐)Yぃぇぃ。
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