悪質商法に騙された、訪問販売で思わぬ高額の契約をさせられた。こうした対応にはプロの知恵を活用しましょう。

悪質劇場(2)

大一郎君、内職商法に騙されてはいけないよ  ┐( -"-)┌ フゥ  


1枚の勧誘チラシ  

来年春、広島大学を卒業する大一郎君は、勉強の合間に少しでも両親の学費負担を軽減したいとの思いから、在宅でできるような仕事はないかと探していました。 σ(・ω・*) オイラ

すると、マイトロソフト社の広告が目に止まりました。

広告内容は、

パソコンが市販より安く買えるだけでなく、一定期間の通信講座を受講すれば、自動的にマイトロソフト社の登録会員になれて、仕事を斡旋してもらえるというものでした。(゚σ ゚) ・・フーン


手口(その1)  

大一郎君は、これは良いアルバイトになると考えて、さっそく、マイトロソフト社に問い合わせの電話を入れたのです。

すると、登録会員になれば最低でも1週間に1件は仕事を斡旋しており、講座は3ヶ月で終了するということでした。

勿論、マイトロソフト社が斡旋してくれる仕事は、データ入力等の在宅ででき、結構な収入になるというのです。

大一郎君は、親父に無理を言ってパソコンと講座料の計40万円を出してもらい、3ヵ月の通信講座を終了したのです。

ところが、マイトロソフト社からは何の連絡もありません。 (・д・)目が点


手口(その2)  

1ヶ月過ぎても何の連絡も無いことに、さすがの大一郎君も不審に思い、マイトロソフト社に問い合わせをしたのですが

 ・今は、担当者が外出中で連絡が取れません
とか
 ・今、準備中のため、もう少しお待ち下さい。

の繰り返しで、納得のいく回答はありませんでした。  ショック( ̄ω ̄;)!

困った大一郎君は、とうとう父親に相談したのです。
すると父親は

 それなら近所で行政書をしている同窓生がいるので相談に行こう。

と言われ、行政書士のアドバイスを受けることとしたのです。

スマヘンッ _| ̄|○)) ((○| ̄|_ イヤイヤ、コチラコソ…

その結果、行政書士は

先方は仕事の斡旋をする気は無いみたいだから刑事告訴をちらつかせて契約を解消してお金を返してもらうようにするしかない。

とアドバイスをしてくれたのです。

大一郎君は、父親と一緒に行政書士の指導を受けて解約通知の内容証明を作成し、マイトロソフト社宛に送付したのです。


コメント  

材料費・指導料といった名目でお金を交付させることが主な目的で、仕事の斡旋をするつもりが無いという悪質商法を内職商法といいます。

内職商法を行っているマイトロソフト社の行為は、民法および刑法上の詐欺行為に該当します。

従って、大一郎君は民法上の詐欺として契約の取消を主張できます。

また、刑法上の詐欺として刑事告訴することもできます。

但し、刑法上の詐欺罪を立証するには故意が必要ですが、その立証は任意の捜査では困難で、時間も要します。

更に、本件は特定商取引法の業務提供誘引販売に該当するため、クーリング・オフもできます。

その期間が経過していても、仕事の斡旋をしないという契約の不履行を理由に契約を解除することもできます。

┐( ^"^)┌  ヤレヤレ




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