遺言とは
遺言とは
遺言は自分の死後、その財産(遺産)の処分方法などについて言い残しておくものです。
遺言は満15歳になれば、たとえ未成年でもできます。
遺言は、法律で定める方式や手続きに従ったものでないと認められません。
民法960条は、「遺言は、この法律に定める方式に従わなければならず、することができない。」と定めています。
民法は、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを確かなものにするため、民法967条以下で厳格な方式を定め、この方式に違背する遺言は、その効力を認めません。
遺言は今から早めに準備を!!
相続問題は誰もが一生に一度はぶつかる問題です。
通常は親が亡くなり相続が起きるというケースで、一生のうちに何度もありません。
相続には遺言の有無が相続開始後の遺産分割に大きく影響します。
夫の死後、夫の嫁が再婚もせず同居の義父が亡くなるまで介護に尽くしても、義父の遺言が無ければ嫁の献身的な努力が報われないことになります。
遺言は、貴方が平素お世話になっている方のために、今から準備しても決して早すぎることはないのです。
遺言の必要な場合
次の場合は、遺言が必要です。
- 法定相続人以外(内縁の妻・世話になった人など)に遺産を分けたい場合
- 特定の人にだけ多く遺産を与えたい場合
- 相続人にしたい場合(子の認知)
- 相続人から排除したい場合
- 遺言執行者を指定したい場合
遺言作成上の注意点は、法定相続分とは異なる遺産分割指定の遺言を残す場合は、遺留分を侵害しないことです。
そのためには、事前に財産目録を作成する必要があります。