遺言の方式
遺言の方式
民法の規定する遺言の方式は、3つの普通方式と4つの特別方式があります。
普通方式はつぎの3つです。
- 自筆証書遺言
何時でも誰にでもできる簡単な遺言で、本人が自分で、その全文、日付、氏名を書きハンを押せばよいのです。
証人も不要で費用もかかりません。
紛失や変造の危険と、方式不備で無効になる恐れがあります。
- 公正証書遺言
公証役場で本人の口述内容を公証人が公正証書に作成します。
証人2名以上の立会いが必要です。
費用と手間がかかりますが、保管は確実で最も安心な方式です。
- 秘密証書遺言
遺言内容を死ぬまで秘密にしたい時に使う方式です。
本人の署名捺印と2名以上の証人と公証人が必要です。
証人や公証人は、遺言の内容までは確認しません。
秘密保持と保管は確実ですが、方式不備で無効になるおそれがあります。
特別証書遺言は、次の4つです。
- 一般危急時遺言
病気や怪我で臨終の時が迫ったときにする遺言です。 - 難船危急時遺言
船の遭難で船中にある時に、臨終が迫った場合の遺言です。 - 一般隔絶時遺言
伝染病で病院に隔離された人が遺言を作る場合です。 - 船舶隔絶時遺言
船舶内にいるひとが遺言を作る場合です。