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遺言の方式


遺言の方式  

民法の規定する遺言の方式は、3つの普通方式と4つの特別方式があります。

普通方式はつぎの3つです。  

  • 自筆証書遺言
    何時でも誰にでもできる簡単な遺言で、本人が自分で、その全文、日付、氏名を書きハンを押せばよいのです。
    証人も不要で費用もかかりません。
    紛失や変造の危険と、方式不備で無効になる恐れがあります。
     
  • 公正証書遺言
    公証役場で本人の口述内容を公証人が公正証書に作成します。
    証人2名以上の立会いが必要です。
    費用と手間がかかりますが、保管は確実で最も安心な方式です。
  • 秘密証書遺言
    遺言内容を死ぬまで秘密にしたい時に使う方式です。
    本人の署名捺印と2名以上の証人と公証人が必要です。
    証人や公証人は、遺言の内容までは確認しません。
    秘密保持と保管は確実ですが、方式不備で無効になるおそれがあります。

特別証書遺言は、次の4つです。  

  • 一般危急時遺言
    病気や怪我で臨終の時が迫ったときにする遺言です。
  • 難船危急時遺言
    船の遭難で船中にある時に、臨終が迫った場合の遺言です。
  • 一般隔絶時遺言
    伝染病で病院に隔離された人が遺言を作る場合です。
  • 船舶隔絶時遺言
    船舶内にいるひとが遺言を作る場合です。

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