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遺留分とは

遺留分  

遺留分とは法定相続人のうち第一順位(子)と第二順位(父母・祖父母)の相続人にのみ認められた必ず残しておくべき一定の相続財産の割合のことです。
第三順位(兄弟姉妹)には遺留分ありません。

法は遺言による死後の財産処分を認めているため、「アカの他人の△△に全財産を譲る」という遺言を書くことも可能です。しかし、それでは残された家族は取り分ゼロとなり、こうした行き過ぎた遺言は残された家族の悲劇を防ぐため、一定の歯止めを設けており、それが「遺留分」の制度です。
遺留分の割合は以下の通りです。

  • 相続人が配偶者のみの場合=財産の二分の一
  • 相続人が子のみの場合=財産の二分の一
  • 相続人が親のみの場合=財産の三分の一
  • 相続人が配偶者と子の場合=財産の二分の一(配偶者が四分の一、子が四分の一)
  • 相続人が配偶者と親の場合=財産の二分の一(配偶者が六分の二、親が六分の一)

遺留分を侵害した遺言が行われた場合は、侵害された者は、遺留分を侵害して遺贈を受けた者に対して「遺留分減殺請求」をすることができます。

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