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仮執行宣言付

「仮執行宣言」の付いた支払督促の効果  

支払督促だけでは、執行力はありません。
仮執行宣言が付いて初めて執行力が生じ、強制執行が可能となります。

仮執行宣言が付けば、その後、債務者が所在不明となった場合は、公示送達もできます。


(申立期間)  

仮執行宣言の申立は、支払督促(正本)が、債務者に送達された日の翌日から2週間経過すればできます。

債務者は、異議がある場合は、この2週間以内に異議申立をしなければなりません。

一方、債権者は、2週間経過した日の翌日から30日を経過すると仮執行宣言の申立ができません。

例えば、債務者への支払督促正本の送達日が4月1日であれば、仮執行宣言の申立ができるのは、4月16日〜5月15日の間となります。


仮執行宣言付支払督促の送達  

仮執行宣言の申立が受理され、審査の結果、仮執行宣言付支払督促が発付されると、裁判所に保管されている支払督促の原本に仮執行の宣言文が付与され、この段階で執行力が生じ、簡易裁判所は、債権者と債務者の双方に仮執行宣言付支払督促の正本が送達します。

この送達が到着すれば、債権者は、強制執行にむけた戦闘体制が完了となります。
債務者が所在不明となった場合は、公示送達が可能です。

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