寄与分
寄与分
寄与分は昭和55年の民法改正の時、新たに設けられた制度で、被相続人の財産形成に寄与した相続人と他の相続人との公平を保つために認められた取り分です。
(寄与分)
第904条の2
1 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者のを控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。
計算式
<事例>「寄与分」と「特別受益」がある場合
ここをクリック具体的相続分の計算
代表的な寄与
- 被相続人の家業(農業・商工業等)に無報酬で従事し、財産の維持・増加に寄与
- 被相続人の事業の借金を返済して事業の維持発展に寄与
- 長期療養中の被相続人の看護に努め、付添人などの費用を免れ財産維持に寄与
<決め方>
寄与分は、原則、共同相続人の遺産分割協議で決めます。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停、審判で決めます。
寄与分
寄与分は、法定相続分や指定相続分により不公平が生じた遺産相続を修正し、寄与分権利者を特別扱いする制度です。 原則は、以下のとおりです。
(1)主体
- 共同相続人の中の1人であること。
(2)行為
- 事業に関し
・労務の提供をすること
・財産の給付をすること - 被相続人の療養看護に勤めること
- その他の方法
(3)結果
被相続人の財産が
・維持された
・増加した
(4)因果関係
行為と結果との間に因果関係があること。
(5)評価
上記行為が「特別」の寄与と評価できること。
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