契約書とは
契約とは
民法には『契約自由の原則』という基本原則があります。
私的自治の原則とも言いますが、要するに、契約は当事者双方の自由意志に基づき、その双方の意思の合致があれば、いつでもどこでも契約を行うことが出来ます。
口約束も契約は契約で、法的な効力に何ら変りありません。
従って、契約書がなくとも、立派な契約ということになります。
これが契約の原則です。
日常生活の中で知らないうちに契約行為を行っています。
通勤電車に乗るための切符の購入、仕事前のコンビニでの缶コーヒーの購入などです。
いちいち契約書は交わしませんがまさにこれらが身近な契約です。
地元の行政書士を有効活用しましょう。
トラブルになったら、まず、内容証明郵便を出してみましょう。
内容証明郵便の作成・送達は、難しくありません。簡単です。貴方にもできます。
その時、少し、注意をしましょう。
内容証明郵便は、上手に利用すれば問題解決につながることになります。
一方、内容証明郵便を出したことで、逆に問題を複雑化させることがあります。普通郵便を利用することも必要です。
私たち行政書士は、決して正直者が馬鹿をみることが無いよう、どうすれば問題を早期解決することができるのかご提案致します。
問題が発生した時は、お早めに相談していただくことが問題解決への近道です。
消費者問題や日々の暮らしで困ったら、お気軽にご相談下さい。貴方のトラブルを解決いたします。
広島県行政書士会広島支部所属
行政書士 村上 陽一
写真中央が私(村上)です。
両サイドの2人は小中学校の同窓生です。
2008年3月際、私の故郷で撮影して頂ました。
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