公正証書遺言
公正証書遺言
公証役場で本人の口述内容を公証人が公正証書に作成します。
証人2名以上の立会いが必要です。
費用と手間がかかりますが、保管は確実で最も安心な方式の遺言です。
公正証書遺言を作成する場合の事前準備
公証人役場に行く際は、財産の全容がわかる資料を持参する必要があります。
一般的には、次のものを準備すると良いでしょう。
- 遺言者本人の印鑑登録証明書
- 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相続人以外に遺産を分けたい場合、受遺者の住民票
- 遺産に不動産がある場合は、その不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書
- 証人2名
- 遺言内容のメモ
証人の条件
次の者は公正証書遺言の証人にはなれません。(民法974条)
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者(遺産を受け取る人)、それらの配偶者と直系血族
- 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人
公正証書遺言の長所・短所
長所
- 専門家は財務関係を調べ、遺言者の真意を確認するため内容が確実である。
- 公証役場に原本が保管されるため紛失・破棄・隠匿の危険が無い。
- コンピュータ管理されている為、全国、どの公証人役場からでも遺言の有無を調査できる。
- 家庭裁判所の検認が不要である。
短所
- 推定相続人・受遺者以外の証人2名が必要であり、その人に内容が知られる。
- 作成手数料が係る。