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告訴・告発とは

告訴・告発とは  

告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者(告訴権者)が、捜査機関に対して、犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示をいいます。(判例・通説)
親告罪の場合は、次の要件を満たす必要があります。

  • 犯罪事実の申告があること。
  • 犯人処罰の意思表示があること。
  • 親告罪の場合は、犯人を知った日から6ヶ月経過してないこと。

告発とは、犯人以外の第三者が捜査機関に対して犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示をいいます。(ちなみに、犯人自身が申告するのは自首です。)
次の要件を満たす必要があります。

  • 犯罪事実の申告があること。
  • 犯人処罰の意思表示があること。
  • 告発人は実在する人物であること。


告訴と告発の違い  

告訴も告発も、捜査機関に対して犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示であり、捜査の端緒となるという点では同じですが、主体が異なります。

告訴の主体は、被害者又はその法定代理人等、刑事訴訟法に定める告訴権者です。
告発の主体は、告発権者及び犯人以外の第三者です。

告訴と告発の大きな違いは、親告罪の場合は、告訴が訴訟条件となることです。
親告罪の場合は、たとえ犯罪構成要件を満たしていても、告訴権者の告訴が無い限り犯人を訴追できないのです。

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