告訴・告発の効果
告訴・告発を受理した司法警察員には、
司法警察員は、告訴又は告発を受けた時は、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。(刑訴法242条)
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。(刑訴法246条)
事件の送付を受けた検察官には、
検察官は、告訴・告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかに其の旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも同様である。
(刑訴法260条)
検察官は、告訴・告発又は請求のあった事件について、公訴提起をしない処分をそた場合において、告訴人・告発人または請求人の請求があるときは、速やかに告訴人・告発人または請求人にその理由を告知しなければならない。(刑訴法261条)
と義務が課されています。
この点でも、告訴・告発は、単なる被害届(犯罪事実の申告者)とは異なります。