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告訴・告発の取消

告訴・告発の取消 

告訴の取消し  

告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができます。
親告罪の告訴を取消した場合は、更に告訴をすることができません。(刑訴法237条)
非親告罪の場合は適用されず、何時でも再度、告訴できる。

告発の取消し  

告発は、公訴提起後であっても取消しが許される。(関税法違反・独禁法違反を除く)
取消し後の再告発もできる。

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