告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができます。 親告罪の告訴を取消した場合は、更に告訴をすることができません。(刑訴法237条) 非親告罪の場合は適用されず、何時でも再度、告訴できる。
告発は、公訴提起後であっても取消しが許される。(関税法違反・独禁法違反を除く) 取消し後の再告発もできる。
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