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告訴の期間

告訴・告発の期間制限  


告訴の期間(刑訴法235条)  

  • 親告罪の告訴は、犯人を知った日から6箇月を経過したときは、これをすることができないとされ、6ヶ月経過後の告訴は無効です。
  • 「犯人を知った」とは、判例は、犯人の住所、氏名などの詳細を知る必要はないが、犯人の何人たるかを特定しうる程度に認識する必要があるとしている。


告発の期間  

告発期間の制限は、特にありません。
公訴時効が完成するまで、いつでも告発することができます。

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