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告訴権者

告訴権者  

被害者(刑訴法230条)  

名誉毀損罪における名誉を毀損された者のように、直接被害を受けた者です。
告訴権者は自然人・法人・法人格のない社団・財団も含まれます。
告訴権者は1人とは限らず、被害者が複数の場合は、独立して告訴権を有する。

被害者の法定代理人(刑訴法231条)  

被害者が未成年者の場合は親権者(民法818条)又は未成年後見人(民法839条)、被害者が成年被後見人の場合は成年後見人。
親権者・後見人は、本人の意思とは独立して告訴ができます。

死者の配偶者・直系親族・兄弟姉妹(刑訴法231条)  

被害者の法定代理人は、独立して告訴をする事が出来る。
被害者が死亡したときは、其の配偶者、直径の親族又は兄弟姉妹は、告訴をする事が出来る。但し、被害者の明示した意思に反する事はできない。

被害者の親族(同法232条)  

被害者の法定代理人が被疑者である時、被疑者の配偶者である時、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族である時は、被害者の親族は、独立して告訴をする事ができる。

死者の親族・子孫(同法233条)  

死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。
名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同様である。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。

検察官が指定した者(刑訴法234条)  

親告罪について告訴できる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴する事ができる者を指定する事が出来る。


告発権者  

刑訴法第239条は、

何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

と規定しています。

犯罪ありと思料するときは、誰でも告発をすることができます。
国家公務員・地方公務員は、職務を行う上で犯罪があると思料するときは、告発する義務が生じます。(第239条2項)

ただし、告発が訴訟条件となっている罪の場合は、私人の告発は捜査の端緒に過ぎず、訴訟条件を満たすことはできません。(独禁法、関税反則規定、議員証言法等)

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