再入国
再入国許可
1.根拠規定
入管法第26条は(再入国の許可)として
と規定しています。
2.再入国の許可とは
在留資格(短期滞在を除く)を得て日本に滞在する外国人が、日本国外へ一時的に出国する際に必要となる許可です。
この手続きをしないまま出国すると、たとえ永住許可を持っていても、その在留資格を失うことになります。
再入国許可には、
- 有効期限内に1回限り出入国できるタイプ
- 有効期限内なら何度でも出入国できる「数次再入国許可」
の2種類があります。
短期滞在者は、再入国許可は認められません。また、数次再入国許可は、場合により認められないことがあります。
もし、在留期間の残余期間が短い場合は、あらかじめ在留期間の更新を行った後に、再入国許可の手続きを行う必要があります。