在留期間
在留期間の更新
1.根拠規定
入管法第21条は(在留期間の更新)として
1.本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2.前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3.前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書 により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
と規定しています。
2.在留期間の更新とは
すでに在留資格を持って日本に滞在する外国人が、現在と同じ在留資格で、在留期限後も同じ活動を日本で行いたい時には、在留資格を「更新」する必要があります。
各在留資格には、許される在留期間が定められており、期限が過ぎる前に、忘れずに更新しなければなりません。
たとえ数日でも、あるいはうっかりでも、期限を過ぎればオーバーステイになりますから、在留期限には充分注意を払ってください。
必要書類は、在留資格ごとに異なりますが、新規申請や資格変更よりも、必要書類は少なくてすみます。
また、何度か更新を重ねることにより、より長い期間のビザが下りることが多いです。