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在留資格の種類

在留資格の種類  

入管法(出入国管理および難民認定法)第19条は、外国人の在留資格を、27種類に分類しています。
入管法以外に、2つの例外があります。
・1つは、1945年以前から日本にいる外国人等の特別永住者という在留資格です。
・1つは、日米地位協定による、アメリカの軍人軍属やその家族です。
外交・公用ビザを持っている外国人は、数も少なく、国と国、あるいは国連等との取り決めによる滞在であり、この説明は省略します。

(1) 教授 
日本の大学等に勤務する教授、助教授、講師等が該当します。これには、教育活動の一つとして、学生を教えたり、研究活動をすることが該当します。

(2) 芸術 
音楽、美術、文学などの活動をすることが、このビザに該当します。ある程度のレベル以上でなければなりません。芸術活動のみで安定した生活を営むことができることが必要です。

(3) 宗教 
外国の宗教団体から日本に派遣されて行なう宗教上の活動が該当します。従って、単に禅を勉強する目的で来日することは文化活動に該当し、宗教ではありません。

(4) 報道 
新聞社、通信社、放送局、ニュ−ス映画会社などの報道機関の社員で、日本で報道活動をする場合がこれに該当します。さらにフリ−ランサ−として、外国の報道機関と契約をして報道活動をする場合もこの報道に含まれます。
具体的には、新聞記者、報道カメラマン、アナウンサ−、ルポライタ−等です。

(5) 投資・経営 
日本で貿易会社等を設立した場合、この会社に投資して経営する人、会社の経営を開始した人、これらの人に代わって管理をする人が該当します。事務所があり、常勤の職員2名以上が従事していることが必要です。会社組織でなくてもかまいませんが、事業には安定性・継続性が必要です。この点から有限会社ではこの投資・経営ビザがなかなか取得できません。

(6) 法律・会計業務
日本の法律に基づき弁護士、税理士や行政書士の資格を持っていることが必要です。従って、このビザは非常に少ないのが現状です。

(7) 医療 
このビザも日本の医師や看護婦の資格を持っていることが必要です。

(8) 研究 
日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う活動が該当します。公私の機関は個人経営のものでもかまいません。報酬を受けることがポイントです。

(9) 教育 
日本の小学校、中学校、高等学校などの教育機関で語学等の教育活動をする場合が該当します。文部省でも小学校からの英語教育を考えていますので、今後はこのビザを持つ外国人の増加が予想されます。

(10) 技術 
大学の理工系学部を卒業した人が、学んだ技術・知識を生かせる業務に従事する場合のビザです。大学は日本でも外国でもどちらでもかまいません。

(11) 人文知識・国際業務 
大学の文科系学部を卒業した人が、学んだ知識を生かせる業務に従事する場合(人文知識)と、翻訳や通訳、海外取引業務等に従事する場合(国際業務)とがあります。
国際業務には、大学を卒業していなくても3年以上の実務経験があればこのビザをもらえる場合があります。

(12) 企業内転勤 
日本に本店や支店がある外国の企業の職員が、期間を定めて転勤して行う活動です。さらに、いわゆる駐在員事務所での活動もこのビザに含まれます。活動の内容は、技術や人文知識・国際業務の活動と同様です。

(13) 興行 
エンタ−ティナ−やスポ−ツの活動です。

(14) 技能 
コックや、ツ−バイフォ−建築の技術者、宝石の研磨技術者等がこのビザに該当します。
いずれも10年以上の実務経験が必要です。

(15) 文化活動 
禅や生け花、お茶、空手など日本に特有の文化や技芸の研究をしたり、専門家の指導を受けてこれらを修得する活動です。収入を得てはいけません。

(16) 短期滞在 
観光ビザで日本に入国した場合、このビザとなります。
観光だけではなく、親族訪問や短期商用もこのビザに含まれます。海外の日本大使館等でビザを取得しないで入国した場合にもこのビザとなります。15日と90日です。

(17) 留学 
日本の大学や専門学校等で勉強する場合のビザです。

(18) 就学 
一番多いのは、日本語学校で日本語を勉強するためのビザです。日本語学校のカリキュラムは1年半から2年が普通ですから、3、4年間もこのビザのままでいることは考えられません。高等学校で学ぶ場合もこのビザとなります。

(19) 研修 
日本で学んだ知識や技術・技能を母国で役立てるためのビザです。
技能・技術の留学生ともいわれています。手当としてのお金を得ることはできますが、労働の対価としての報酬や賃金を得ることはできません。
研修終了後は、後で述べる特定活動ビザとなり、賃金を得る可能性があります。

(20) 家族滞在 
外交・公用・短期滞在・就学・研修・特定活動以外のビザを持っている人の配偶者と子が該当します。以前はこのビザではほとんど働くことができませんでしたが、今では1週間28時間以内であれば、資格外活動の許可を得て働くことが可能となりました。

(21) 特定活動 
これは特殊なビザです。
上記(1)〜(20)までの、活動内容に基づく区分によるビザのいずれにもあてはまらない活動です。法務大臣が外国人毎に活動の内容を決定します。技能実習生もこれに該当します。

(22) 永住者
日本に長く住んでいると、6ヵ月や1年、或いは3年毎に入管で、ビザの更新や変更の手続をする必要があります。
万一、更新や変更が不許可となれば通常は帰国せざるを得ません。
永住者ビザを取得すれば、再入国の許可の手続をする場合を除いて入管へ行く必要がなくなります。
また、活動内容の制限がなくなるため、最高のビザといわれています。

(23) 日本人の配偶者等 
配偶者ビザとか、結婚ビザと言われています。
いわゆる国際結婚をした外国人がこのビザを取得します。在留期間は1年と3年があります。
結婚をして日本での生活にも慣れてきますと、このビザから永住者ビザへの変更申請をする人が多いようです。日本人の子の場合もこのビザです。

(24) 永住者の配偶者等 
永住者の配偶者と、日本で生まれた子が該当します。

(25) 定住者 
特定活動と同様、いろいろな場合に法務大臣により決定されるビザです。
インドシナ難民や日本人の孫、外国人配偶者の連れ子の場合などがこのビザに該当します。

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