在留資格変更許可申請
1.根拠規定
入管法第20条は(在留資格の変更)として
1.在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。)の変更を受けることができる。
2.前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第22条第1項の定めるところによらなければならない。
と規定しています。
すでに他の滞在資格を持って日本に在留している外国人が、必要に応じて在留資格を変更する場合は、原則的に、日本に滞在したまま手続きが可能です。
その場合、「在留資格の変更」という手続きをとります。
ただし、「短期滞在」の在留資格から他の資格への変更は、原則的にできないことになっており、「日本人の配偶者等」への変更などのやむを得ない場合に限るとされています。