作成手順
公証人役場に行く前に準備すべきこと
- 作成して貰う文書の内容について嘱託人間で決めておくこと。
- 嘱託人およびその代理人の本人確認資料としての印鑑証明書
- 嘱託人が法人の場合は、資格証明書
- 嘱託する事項が遺言等の身分に関連する場合は、関係者の戸籍謄本
- 嘱託する事項が不動産に関連する場合は、当該不動産登記簿謄本
- 公正証書の作成に関する費用との関係で、不動産についての評価証明書
- 代理申請の場合は、嘱託者の委任状と代理人自身の印鑑証明書
公正証書の作成手順
公証役場は、作成した公正証書の正本と謄本各1通を交付してくれますが、強制執行は正本でしかできません。
必ず、債権者側が正本を受け取って下さい。
公正証書の原本は、管轄の公証役場に20年間保存されます。
そして、将来、強制執行を考えるなら、このとき、直ちに公正証書の謄本を相手方に送達する手続きまで取るべきです。
それをしないと、後日、相手が行方不明になったとき送達に苦労します。