指定権利
別表第2(第3条関係) クーリング・オフできる指定権利
特定商取引法施行令第3条に定めるクーリングオフの対象となる指定権利は、下記の3項目です。
1.保養施設、スポーツ施設を利用する権利
2.映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
3.語学の教授を受ける権利
特定商取引法施行令第3条に定めるクーリングオフの対象となる指定権利は、下記の3項目です。
1.保養施設、スポーツ施設を利用する権利
2.映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
3.語学の教授を受ける権利
powered by Quick Homepage Maker 3.71
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM