指定役務
別表第3(第3条関係) クーリング・オフできる指定役務
特定商取引法施行令第3条に定めるクーリングオフの対象となる指定役務は、下記の20項目です。
1.庭の改良
2.次に掲げる物品の貸与
イ家庭用ミシン
ロ複写機、ワードプロセッサー
ハ消火器
ニ火災警報器ガス漏れ警報機、防犯警報機その他の警報装置
ホ家庭用の医療用洗浄機
ヘラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアーコンデショナー
ト電話機、FAX装置
チ電子計算機
リ家庭用の電気治療器、磁気治療器、近視眼矯正器
ヌ衣服
ル寝具
ヲ浄水器
ワ楽器
3.保養施設、スポーツ施設の利用
4.住居または次に掲げる物品の清掃
イ家庭用石油タンク
ロエアコンディショナー及び換気扇
ハ床敷物、布団
ニ太陽熱利用冷温熱装置
ホふろがま
ヘ浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具または設備
5.人の皮膚を清潔・美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと
6.墓地または納骨堂を使用させること
7.眼鏡、かつらの調整、衣服の仕立て
8.次に掲げる物品の取り付け又は設置
イ障子、雨戸、門扉等の建具
ロ太陽光発電装置
ハ家庭用医療用洗浄器
ニラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器、
ホ電話機、インターホン、ファクシミリ装置、アマチュア無線用機器
ヘれんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル
ト浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉等衛生用器具・設備
チ融雪機、家庭用融雪機
9.住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の組立てまたは設置
10.次に掲げる物品の取り外し又は撤去
イ家庭用電気機械器具
ロ防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)並びにかび防止剤及び防湿剤
ハ太陽熱利用冷温熱装置
ニ浄化槽
11.結婚、交際希望者への異性の紹介
12.易断を行うこと、または易断の結果に基づき助言、指導その他の援助を行うこと
13.映画、演劇、音楽、スポーツ、写真、絵画、彫刻その他の美術工芸品の鑑賞、観覧
14.次に掲げる物品の修繕または改良
イ障子、雨戸、門扉その他の建具
ロ家庭用石油タンク
ハ太陽光発電装置その他の発電装置、
ニ家庭用ミシン及び換気扇
ホ履物
ヘ畳、布団、
ト太陽熱利用冷温熱装置
チふろがま
リ浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具または設備
ヌ神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具"
15.プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録
16.名簿、人名録、その他の書籍、新聞、雑誌に氏名、経歴、個人情報の掲載、記録、これら当該情報の訂正、追加、削除、提供"
17.土地の測量、整地又は除草
18.家屋での有害動物、有害植物の防除
19.住宅への入居申し込み手続の代行
20.技芸、知識の教授