悪質商法に騙された、訪問販売で思わぬ高額の契約をさせられた。こうした対応にはプロの知恵を活用しましょう。

支払督促とは

1.支払督促とは    

支払督促は、債権者からの申立てに基づいて、原則として、債務者の住所を管轄する簡易裁判所の書記官が、債務者に対して金銭等の支払を命じる制度です。(民事訴訟法第382条以下)

債権者と債務者の間で、債務の存在や内容に争いが無く、ただ支払が滞っているような場合に効果があります。

尚、支払督促は公示送達の制度は適用されず、債務者が所在不明の場合はできません。

内容証明による督促も、債権者の強い意思を相手に伝えますが、支払督促は裁判所を利用するだけに債権者の覚悟の程がより強く相手に伝わり、相当のプレッシャーを与えます。

但し、相手方が債権の存在・債権額・支払期限などに異議を申し立て、督促に応じない場合は、通常の訴訟手続きに移行します。
従って、債権者もそれなりの覚悟が必要です。


2.管轄裁判所    

小額訴訟の対象は60万円以下の金銭債権ですが、支払督促の制度には限度額が無いため、10万円でも1億円でも利用できます。

申立ての窓口は、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所です。
債務者と連帯保証を同時に申立てることもできます。

但し、住所が異なる場合は、それぞれの簡易裁判所に個別に申し立てねばなりません。
法人の場合は、主たる事業所である本社・支店を管轄する簡易裁判所となります。

直接の取引先が本社から離れた事業所の場合は、その事業所を管轄する簡易裁判所にも申立が可能です。


地元の行政書士を有効活用しましょう。    

トラブルになったら、まず、内容証明郵便を出してみましょう。
内容証明郵便の作成・送達は、難しくありません。簡単です。貴方にもできます。

その時、少し、注意をしましょう。
内容証明郵便は、上手に利用すれば問題解決につながることになります。
一方、内容証明郵便を出したことで、逆に問題を複雑化させることがあります。普通郵便を利用することも必要です。

私たち行政書士は、決して正直者が馬鹿をみることが無いよう、どうすれば問題を早期解決することができるのかご提案致します。

問題が発生した時は、お早めに相談していただくことが問題解決への近道です。

中央が私



消費者問題や日々の暮らしで困ったら、お気軽にご相談下さい。貴方のトラブルを解決いたします。

  広島県行政書士会広島支部所属
     行政書士   村上 陽一

写真中央が私(村上)です。
両サイドの2人は小中学校の同窓生です。
2008年3月、私の故郷で撮影して頂ました。


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