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受理の基準

告訴受理の基準  

捜査機関は捜査に投入できる人員に限りがあるため、起訴が見込め、且つ、捜査経済を考慮して規模が大きい事案を優先的に受理します。

また、告訴・告発人が、犯人の処罰意思より経済的被害の回復に機軸を置く場合は、捜査に着手後、示談解決される可能性があり捜査を躊躇させます。

更に、捜査機関は、告訴・告発を受理する場合は、刑事事件として成立し立証可能か否か、告訴要件(形式的要件)と疎明資料(実質的要件)が十分か判断されます。

告訴要件(形式的要件)とは、  

  • 告訴人が告訴権者(第230条以下)であること。
  • 公訴時効(第235条)が完成してないこと。
  • 既に処分がなされた事実についての告訴でないこと。
    更に親告罪の場合は、
  • 告訴期間内の告訴であること。
  • 以前に取消された再告訴でないこと。
    といった形式的要件が必要である。

実質要件としては  

  • 犯人処罰の意思があること。
  • 犯罪事実が特定されていること。(犯罪構成要件該当事実を明らかにすること。)

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