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数次相続

数次相続  

被相続人の「遺産分割協議前」に相続人が死亡してしまった場合は、その地位を相続人の法定相続人が引き継ぐことになります。これを数次相続と呼びます。

例えば、被相続人である父親が死亡し(一次)、その遺産分割協議が済まない内に相続人の1人である母親も死亡した場合(二次)、その財産は相続により子供に移転します。

このように相続が二回以上重なっているので数次相続といいます。

各相続人の相続分は、父親死亡による「一次相続」を確定し、次に、母親の死亡による子供への「二次相続」を確定します。


代襲相続との違い  

相続人の1人が既に亡くなっている場合は、次の2通りを考えます。
その相続人の亡くなった日が、被相続人の死亡した日より前か後かで相続人が異なります。

相続人の亡くなった日が、被相続人の死亡した日より前代襲相続なら、その相続人の子供が全員相続人となります。

逆に、被相続人の死亡した日より後数次相続なら、被相続人の子供だけでなく、その子供の配偶者(妻や夫)も相続人となります。


事例(中間登記の省略)  

10年前に被相続人Aが死亡した。
相続人として子供B・Cがいた。
Aの相続がすんでいない間にBが死亡した場合は、Bの子供D・EがAの代襲相続をするのではなく、Aの相続については、一旦、BとCが相続(第一次)して、Bの相続分をD・Eが相続する(第二次)ことになります。
Bの相続についてBに配偶者がいる場合は、配偶者も相続人となります。

<不動産の相続登記>
このケースで、被相続人A名義の不動産をBとCがそれぞれ1/2相続する遺産分割協議が成立し(一次)、亡Bの相続した1/2をD・Eで1/2ずつ相続する遺産分割が成立した場合(二次)の登記手続きは、原則どおり1次の相続登記と2次の相続登記を順次行うことになります。
  
<中間登記の省略>
中間の相続が全て単独相続である場合に限り、中間の相続による権利変動を明らかにすることで、最終相続人への直接相続登記をすることができます。

上記の例で、被相続人Aの相続人が子のBのみで、相続登記前にBが死亡し、被相続人A名義の不動産をBの子Cが相続する場合は、中間の相続が全て単独であるため、中間の相続登記(AからBへの相続登記)を省略して一気にAからCへの登記が可能です。

<不動産登記の原因日付>
この被相続人A名義の不動産について、Aが平成20年1月1日に死亡し、その相続人Bに相続登記しようとしたが、その前の平成20年2月1日にBも死亡し、Bの子Cが相続人となった場合の原因日付は、
 「平成20年1月1日B相続。平成20年2月1日相続」
となります。

(参考)
不動産の相続手続きを長期間放置すると、2次3次と相続人の確定が必要となり、確認に必要な戸籍謄本、除籍・改編原戸籍が膨大となります。
そして、途中戦災等で滅失し確認不能に陥ることもあるようです。
また、相続開始時期によっては家督相続が関係してくる場合もあるため、早めの相続登記が必要です。



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