相続とは
相続とは
民法896条は「相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。但し被相続人の一身に専属したものはこの限りでない。」と規定しています。
つまり、相続は「財産相続」に限定されます。
戦前に存在した長男が「戸主」の身分を相続するようなことは無いのです。
そして相続人は一切の財産(権利義務)を相続します。
現金や動産・不動産といったプラス財産(積極財産)だけでなく、借金・買掛金の支払義務、保証債務の請負義務などのマイナス財産(消極財産)もセットで相続することになります。
但し、被相続人の年金請求権・扶養請求権等「一身専属権」は相続できません。
一身専属権とは、被相続人(死亡した人)だけが享有・行使できる権利です。