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相続回復請求権

相続回復請求権  

民法第884条は、相続回復請求権について

  • 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
  • 相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。

と定めています。

相続回復請求権とは、『相続権』の侵害に対し、財産請求にとどまらず、相続人たる地位の回復を要求する権利です。

具体的には、本来、相続権を有する真正相続人以外の者(表見相続人・不真正相続人)が、相続人であると詐称して遺産を支配・占有している場合、真正相続人がその者から遺産の占有を廃除し、相続権を回復する為の請求権利です。

<事例>

  • 真実は親子関係が存在しないのに、子の相続資格を主張して遺産を占有している場合。
  • 自らの相続分を越えて相続財産を占有している他の共同相続人。

表見相続人とは  

表見相続人とは、戸籍上は相続人としての外観が整っているが、相続廃除・相続欠格等によって相続権を失っている人のこと等をいいます。

<表見相続人の事例>

  • 相続欠格事由に該当する相続人
  • 被相続人に相続廃除された相続人
  • 虚偽の出生届で子となった者
  • 虚偽の認知届で子となった者
  • 無効な養子縁組で養子となった者


相続回復請求権の消滅時効  

相続回復請求権は、相続人が相続権を侵害されたことを知ったときから5年、もしくは相続開始の時から20年以内に行使しないと時効消滅します。

『相続権の侵害された事実を知ったとき』とは、単に相続開始の事実を知るだけでなく、自分が真正相続人であることを知り、且つ、自分が相続から除外されている事実を知ったときです。

しかし、不正義な事由があっても、法定期間が経過すれば無条件で相続回復請求権は消滅してしまうのかが問題です。


相続回復請求権と一般の財産回復請求権  

相続回復請求権の場合は5年の消滅時効がありますが、共有権に基づく妨害廃除請求権であれば消滅時効の問題はありません。

実際の紛争において、相続回復請求権の行使しか許されないのか、財産回復請求権の行使が許されるのかが重要な問題です。
これに決着をつけたのが下記の最高裁判決です。


共同相続人による相続権の侵害のケース  

最高裁(昭和53年12月20日)判決は、

  • 侵害者が他の相続人の相続権を侵害していることを知らない場合、 または他の相続人の相続権を侵害していないと信じる合理的理由がある場合にだけ、相続回復請求権行使の期間制限が適用されると判断し、期間経過による相続回復請求権の消滅を極めて限定的に解釈する。

という結論を下しています。つまり、侵害者である相続人が

  • 相続財産の全容を開示しなかった場合
  • 自分だけが自分の本当の相続分より多く受け取っている場合
  • 遺産分割協議を持ち掛けることなく他の相続人に無断で遺産を自分1人の名義にした場合

は、たとえ相続から20年以上経過しようと相続回復請求権の消滅を主張できません。

原則として、民法884条が適用されるが、侵害者において悪意または本来の相続持分を超える部分につき自己に相続による持分があると信じられるべき合理的な事由が無いときには、適用されないとしたのです。


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