相続財産
相続財産は何がある
遺産分割をするには、相続財産の洗い出しが不可欠となります。
消極(マイナス)財産が積極(プラス)財産を上回る場合は相続権を放棄すべきだし、不明の場合は限定承認する必要があるからです。
相続できない権利
次のものは被相続人の「一身専属権」に該当し、相続の対象にはなりません。
- 扶養請求権
- 離婚に伴う財産分与請求権(但し、分与請求した後に死亡した場合は相続できます。)
- 生活保護法による保護受給権
- 著作人格権(公表権・氏名表示権)
- 身元保証債務(但し、身元保証人が生存中に発生した損害で、既に損害賠償債務を負担していた場合は相続の対象となります。)
消極(マイナス)財産
- 身元保証債務でも、損害が発生し、その損害額が確定した身元保証債務は、普通の金銭債務に転化しており、相続の対象になります.
- 継続取引に設定される根保証の場合は、民法は「保証人が死亡したときに元本が確定する。」としています。(465条の1)
<可分債務と不可分債務>
債務には、借金の返済義務のように分割が可能な債務(可分債務)と、一つの物の引渡し義務のように債務の内容が分割できないもの(不可分債務)があり、若干、取り扱いを異にします。
たとえ相続人全員が分割協議で取り決めても、債権者に対しては債権者が承諾しない限り対抗要件となりません。
- 可分債務
法定相続分に応じて当然に分割され、各相続人は相続分に応じた債務を承継します。
- 不可分債務
共同相続人全員が債務を承継します。
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