相続資格の重複
相続資格の重複
相続資格の重複とは、1人の相続人に相続資格が複数帰属することです。
養子縁組や婚姻などにより、相続人と被相続人との間に二重の異なる親族関係が成立する場合があります。
その場合、相続分が加算されるかどうかが問題となります。
一般的には、このような場合それぞれの身分関係は、特にそれを廃除する趣旨の規定が無ければ個別に有効に存在し、相続の関係でも個別にそれぞれの資格で相続権の主張が認められています。
<参考>
ここをクリック「二重資格となる事例」
相続分への影響
学説では、このような二重の取得による相続分の加算を認める考え方と、認めないとする考え方に分かれています。
しかし、多くの学者は2つの資格が両立し相反するものでないときは、相続資格の重複を肯定し、加算を認めるべきとしており、この考え方が大勢のようです。
(1)子と代襲相続人の重複
祖父Aに子B(長男)・C(次男)がおり、Bの子D(Aの孫)という家族関係を事例とします。
祖父AがDを養子とし、BがAの相続発生前に死亡していた場合は、Aの相続に関してDは、子(養子)としての相続資格とBの代襲相続資格とが重複します。
このケースでは、Dに相続分の加算を認めています。
子(養子)としての3分の1及び代襲相続人としての3分の1を合算した3分の2が相続分となります。
(2)配偶者と兄弟姉妹の重複
祖父Aの子B・C、Bの配偶者Dという家族関係を事例とします。
AがDを養子とした後、Aが死亡し、後にBが死亡した場合、DはBの配偶者としての相続資格と、養兄弟姉妹としての相続資格が重複します。
この場合、学説の多数説は相続分の二重取得を認めるべきだとしています。
しかし、先例は配偶者の相続分しか認めていません。
(3)異順位資格の重複
異順位の相続資格が重複する場合は、2つの相続資格を同時に主張することはできません。
その場合は、先順位の相続資格のみが認められます。
子供のいない兄夫婦が弟を養子とし、 養父である兄が死亡した場合、弟は、「子(養子)としての地位」と「弟としての地位」がありますが、この場合、弟は第1順位の子としての相続資格が認められ、 第3順位の兄弟姉妹としての相続資格はありませんので、相続分重複の問題は生じないことになります。
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