相続手続き
相続手続き
単純相続
自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月間何もしなければ単純相続となり、消極財産(プラス財産)・積極財産(マイナス財産)の全てを相続することとなります。
この3ヶ月間は、「熟慮期間」です。
それ以外に
も単純承認したことになります。
その後は、取消(撤回)はできません。
限定承認
プラス財産の限度内でマイナス財産の相続をするものです。(民922条)
この申立は、相続人が複数いる場合は、全員が共同してせねばなりません。
相続があったことを知った日から3ヶ月以内に財産目録を作成し、家庭裁判所に申立てるのです。
手続きは、ここをクリックして下さい。
相続放棄
相続放棄をする場合は、この3ヶ月間(熟慮期間)以内に家庭裁判所で相続放棄の申述を要します。(民938条)
相続放棄の結果、その相続人は最初から相続人でなかったことになります。
従って、相続放棄をした者の子は代襲相続もできません。