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相続手続き

相続手続き  

単純相続  

自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月間何もしなければ単純相続となり、消極財産(プラス財産)・積極財産(マイナス財産)の全てを相続することとなります。
この3ヶ月間は、「熟慮期間」です。
それ以外に

  • 相続財産の一部又は全部を無断処分した場合
  • 相続放棄・限定承認した後に相続財産の一部又は全部を隠匿した場合

も単純承認したことになります。
その後は、取消(撤回)はできません。


限定承認  

プラス財産の限度内でマイナス財産の相続をするものです。(民922条)
この申立は、相続人が複数いる場合は、全員が共同してせねばなりません。
相続があったことを知った日から3ヶ月以内に財産目録を作成し、家庭裁判所に申立てるのです。
手続きは、ここをクリックして下さい。


相続放棄  

相続放棄をする場合は、この3ヶ月間(熟慮期間)以内に家庭裁判所で相続放棄の申述を要します。(民938条)
相続放棄の結果、その相続人は最初から相続人でなかったことになります。
従って、相続放棄をした者の子は代襲相続もできません。

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