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相続人関係図

相続人関係図とは  

遺産分割協議をするには、その前に、「法定相続人」を確定する必要があります。
折角、遺産分割しても、その後、新たな相続人が現れた場合は、遺産分割協議をやり直さなければなりません。
そのため、相続人を調査して相続人関係図を作っておくのです。

法定相続人の調査方法  

本籍地の市町村役場へ行き、戸籍謄本の交付を申請します。
戸籍の「謄本」と「抄本」は、何処が違うのでしょう?

  • 謄本・・・戸籍の全部
  • 抄本・・・その戸籍に表示されている人の一部のみ

そして、この戸籍は、以前、どの戸籍から入籍したものかを調べていきます。
要するに、その戸籍から、以前の戸籍を遡り調べていく訳です。
除籍謄本もしくは改製原戸籍(昭和32年法務省令27号によって新たに編成されたものである場合)も交付申請することとなります。

転籍の場合  

この本籍に転籍する前の本籍地を管轄する市区町村に対して除籍謄本を請求する。

養子縁組の場合  

この戸籍に入籍する前の戸籍謄本を請求することになります。

認知の場合  

認知した子どもが同籍している母の除籍謄本を請求することになります。
このようにして戸籍をたどっていき、法定相続人を確定していきます。先祖代々の家計図などを想像してもらうとわかりやすいと思うのですが、そんな感じに相続人関係図を作っていくのです。

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