相続分皆無証明書
相続分皆無証明書とは
「相続分無きことの証明書」とも呼ばれています。
「自分は被相続人から生前贈与や援助を得ているので相続分はありません。」という趣旨の証明書です。
参考民法903条
効果
この書面を各相続人から取得すれば、全員の遺産分割協議の成立が無くても不動産の相続登記ができます。
性質
農業を営んでいる場合、杓子定規に「均分相続」で財産の農地を分割すると細分化され経営が成り立たなくなります。
一般には「相続放棄」や「遺産分割協議」により事業承継者が財産を取得します。
しかし、相続放棄は家庭裁判所への申述手続きが必要です。
遺産分割協議書の作成は、作成に手間や費用がかかります。
「相続分皆無証明書」は、こうした煩雑な手続きを省け、簡単に遺産分割ができます。
問題点
不動産はいらないが預貯金は分けて欲しいという相続人がいれば紛争の可能性があります。
また、相続放棄をしたことにはならないため、被相続人が負債を抱えていた場合は、債権者から相続人としての返済を迫られますから、借金がある場合は要注意です。
債権者は法定相続分に従って全相続人に借金の返還を請求できるのです。
これに対して、相続放棄をすれば多少の手間を要しても、借金を負わされることはありません。
財産は一切いらないというのであれば、相続放棄の方が安全です。
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