対象債権
対象となる債権
支払督促の対象となる請求原因が適法な債権は、「金銭その他の代替物又は有価証券の一定数量の給付請求権」ですが、実務上のほとんどは金銭債権です。
次の場合が対象となります。
支払期日の到来した金銭債権、又は期限利益を喪失した金銭債権
請求原因が適法であること
次の場合は公序良俗に反するため、却下されます。
愛人契約に基づく金銭贈与約束の不履行に対する請求
賭博の借金の回収
利息制限法に定める法定利率の上限を超過した金銭債権
支払督促申立書
支払督促の申立は、簡易裁判所の書記官に申立書及び添付書類を提出することからスタートしますが、提出された書類審査のみです。
申立書(A4版)の用紙は、各簡易裁判所に常備されています。
申立書は、
支払督促申立書(表題部分)
別紙(当事者目録)
別紙(請求の趣旨及び原因)
を1セットとして、2通作成して提出します。
1通は債務者に郵送されます。
1通は、簡易裁判所が支払督促の決定書の作成に使用します。
尚、この申立書は、その後の「仮執行宣言付支払督促の決定」正本の作成にも必要なため、用意しておきましょう。
申立の際の添付資料として
債権者又は債務者が法人の場合は、法人登記事項証明書
当事者が個人の場合は、戸籍謄本
代理人に委任する場合は、弁護士の訴訟委任状
が必要です。
代理人(参考〜使者を活用)
支払督促の申立は、申請書類の作成と提出だけで済むため、本人が忙しく対応できない場合は、代理人でなく、一般的には本人に代わって「使者」を立てることもできます。
使者とは、本人の意思表示を伝達する者のことで、代理人とは異なります。
本人が既に出来上がった必要書類と印鑑を渡して本人の名義で申立させるのです。
但し、異議申し立てされ、訴訟手続きに移行すれば訴訟代理人(弁護士)が必要です。