代理 行為
代理人による告訴(刑訴法240条)
刑事訴訟法240条は
告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。
としており、告訴権者から代理権を授与されれば、誰でも代理人として告訴をすることができる。
- 代理人となるには、告訴権者から委任を受けることが必要です。
- 告訴状を代理人が作成する場合、まず、告訴人に上申書を書いて貰い、上申書に基づき告訴状を作成します。
- 告訴状を捜査当局に持参する場合は、告訴人も同行します。
代理人による告発
告発は、代理はできません。