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代理行為

代理 行為  

代理人による告訴(刑訴法240条)  

刑事訴訟法240条は

告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。

としており、告訴権者から代理権を授与されれば、誰でも代理人として告訴をすることができる。

  • 代理人となるには、告訴権者から委任を受けることが必要です。
  • 告訴状を代理人が作成する場合、まず、告訴人に上申書を書いて貰い、上申書に基づき告訴状を作成します。
  • 告訴状を捜査当局に持参する場合は、告訴人も同行します。


代理人による告発  

告発は、代理はできません。

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