相続法上、推定相続人または受遺者は、被相続人の死亡時(相続開始時)に存在していなければならないという原則が認められています。 これを「同時存在の原則」と言います。
従って、被相続人の死亡時以前に死亡した推定相続人は、相続人になることはできません。 もっとも、法定相続の場合には、推定相続人の子が相続人となる代襲相続の制度があります。
しかし、遺言の場合、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、遺言そのものの効力が生じないこととなります。
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