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内妻の相続権

内縁の妻の相続権は?  

内縁関係とは、夫婦の実態(結婚する意志と夫婦共同生活をしている事実)があるのに婚姻届を出してない夫婦を言います。
わが国では法律婚主義をとっており、結婚する意志と婚姻届の受理という2つの要件を備えないと法律上夫婦とは認めませんが、準婚(法律上の夫婦に順ずる関係)として保護する傾向にあります。
尚、結婚する意思の無い同棲や愛人関係は、内縁関係ではありません。

基本的に内縁の配偶者は相続が認められませんが、次の場合に限り相続類似を認めています。

1つは、誰も相続人がいない場合です。
被相続人と特別の縁故関係にあった者は、家庭裁判所に申立て、相続財産の全部又は一部を請求できます。(民958条の3)

特別縁故者とは

  • 被相続人と生計を一にしていた者
  • 被相続人の療養看護に努めた者
  • その他被相続人と特別の縁故のあった者

であり、内縁の配偶者はここにいう特別縁故者に該当します。

もう1つは、内縁の夫婦が借家契約を締結している場合で、内縁の一方が死亡した場合です。
被相続人に相続人がいない場合は、その同居者が権利を承継できます。(借地借家法36条)



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