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不当な告訴・告発

不当な告訴・告発  

合理的な根拠によらない、単なる憶測に基づく告訴・告発は許されない。
民事紛争を有利に解決する意図、嫌がらせ、私怨をはらす等の不純な動機が介在してはなりません。

虚偽告訴罪(刑法第172条)  

人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。

本罪が成立するためには、申告事実に虚偽があることの認識を要し、その認識について判例は、「未必の認識でも足りる。」としています。
実際に虚偽告訴罪で処罰されるのは、明白な悪意が有る場合です。

損害賠償責任  

告訴・告発人が、犯罪の嫌疑について相当の客観的根拠があることを確認せずに告訴・告発した場合は、過失による不法行為(民法709条)に該当し、損害賠償請求される危険性があります。
〜犯罪を疑うに足りる相当な状況が存在すれば不法行為は成立しない。〜

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