有利な契約書
自己に有利な契約書
わが国の裁判では、物的な証拠が非常に重要です。
契約書は、裁判になった場合、有力な証拠となります。
それは、民事訴訟法(247条)によって、証拠裁判主義が採用されているからです。
裁判では、
- 契約があったという事実
- 自分にとって有利な契約条件であったという事実
を証明しなければなりません。
裁判では、当事者の利害が対立するため、相手方の協力は期待できません。
ですから、契約書という形で、お互いに取り決めたこと(事実)を証拠として残しておかないと、いざトラブルが生じて訴訟に発展した場合に言った言わないの水掛け論となります。
しっかりした契約書があると、裁判で有利な主張が展開できます。
自身に有利な内容の契約書は、裁判では有利な証拠となります。